情報公開Information Disclosure
ICTガイドライン
このガイドラインは、大阪女学院中学校・高等学校(以下学院)に属する教職員及び生徒・保護者(以下構成員と言う。)が利用する、ICT教育関連についての留意事項です。
(ガイドライン制定の目的)
本学院のミッションステートメントは、「何が重要であるかを見抜く力を養う」ことをうたっています。このミッションステートメントを遂行するために、ICT教育機器やアプリケーションを利用することで多様な情報を吟味し、活発なコミュニケーションを図ることは、必要不可欠となっています。しかし、その使用方法を間違えると、人権を侵害したり、学院の資産を危険にさらしたりする場合があります。そのため、学院に関わる全員がICT教育の特性を理解し、また使用するに当たって、社会的責任を自覚した行動をとっていく必要があります。そこで、基本的な考え方や留意点を明らかにしたガイドラインを制定することとしました。
(ガイドラインで示す内容)
A.ICT教育機器使用に関してのガイドライン
B.メール等、ソーシャルメディアアプリケーション使用に関してのガイドライン
C.今ガイドラインの改廃について
A.ICT教育機器使用に関してのガイドライン
1.ICT教育機器の定義
- 学院内設置のICT施設・設備
- 学院内設置のPC端末機器
- 教職員、及び生徒が個人使用するPC端末機器
- 各端末機器の周辺機器、及びデータ記憶メディア
- システムプログラム及び関連文書
- アプリケーションプログラム及び関連文書
- データ
2.ICT教育機器利用に際しての基本原則
- 学院のICT教育を推進するために、ICT教育委員会、及びICT教育推進委員会長(以下「ICT長」という。)を置く。
- ICT委員会のメンバーは下記の通りとし、管理場所はMM準備室とする。
a) 中学校・高等学校教頭(ICT長)
b) 中学校・高等学校教務部長、副部長
c) 中学校・高等学校情報教科主任
d) 学院が設置する、中学校・高等学校システムアドミニストレーター
e) その他、中学校・高等学校長が任命した者 - 学院の全構成員は、情報資産の使用権限に応じて、セキュリティ管理についての義務と責任を負わなければならない。
- 情報資産の損失が避けられない場合については、その構成員に対して、学院がその改善措置がとられるまでの時限的措置を設定することができる。
- 学院全構成員は、常に情報システムからの情報の損失を防ぐよう努力しなければならない。
a) 外部と接続せず教職員のみがアクセス可能な校務系システムで扱う情報
学院で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報資産、または秘密文書に相当する機密性は要しないが直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産。セキュリティ侵害が教職員または生徒の生命、財産、プライバシー等へ重大な影響を及ぼすもの。学校事務及び教育活動の実施に重大な影響を及ぼすもの。
例)指導要録原本、教職員の人事情報、入学選抜試験問題、学籍、成績、生活指導、進路、健康など、生徒と教職員に関する個人情報、教職員に割り当てた機密性の高い情報(システムログインIDやパスワード等)
b) 外部と接続する教職員および本学の生徒・保護者のみがアクセス可能な校務系システムで扱う情報学院で取り扱う情報資産のうち、直ちに一般に公表することを前提としていないが、生徒がアクセスすることを想定している情報資産。セキュリティ侵害が学校事務及び教育活動の実施に影響を及ぼすもの。
例)学習系情報(ワークシート、レポート、課題提出物等)
学内の生徒・保護者にのみ公開されている情報(画像、動画を含む)
教職員に割り当てた管理のための情報(ページ管理者ログインIDやパスワード等)
c) 外部と接続し一般公開されている情報
公表されている情報資産、または公表することを前提として作成された情報資産(教職員、及び生徒以外の者が知り得ても支障がないと認められるものを含む)。セキュリティ侵害をほとんど及ぼさないもの。
例)情報公開法に基づき公開された学校運営上の情報、広報に関する情報
3.学院に所属する教職員が利用する場合の留意点
- 学院のICT教育機器全般には、セキュリティ対策の一環として、学院がライセンスを取得しているウィルス対策ソフトをインストールしておかねばならない。
- 職員室内、及びマルチメディア教室内などの共有端末機、及び個人使用の端末機に、個人判断でアプリなどをインストールしてはいけない。
- ネットワーク利用中に異変を発見した場合は、被害が拡散することを防ぐために、ICT長に報告しなければならない。
- 学院の業務に含まれている本学の情報システムの完全性を保つために、学院のネットワークに個人のWiFiシステムやルーター等を増設、接続してはならない。学校で使用するコンピューターのバックアップのための機器で、学院ネットワークに負荷をかけないものとして管理者が認めた場合は、この限りではない。
- P2Pなどファイル共有ソフトを使用しない。
- VPN接続やリモートデスクトップなどの手段で外部から学内ネットワークへのアクセスをしない。
- 印刷は適切な使用範囲内とするよう心がけなければならない。
- 家族や友人を含む他人に、利用IDやパスワード等の情報を共有してはならない。
- ユーザーID やパスワードは、個人で適正に管理しなければならない。また他人のパスワードを見つけようと試みたり、付与されていないユーザーIDを使って他人のアカウントにアクセスしてはならない。
- ログインした端末機器は、必ずログオフをしてから電源を落とすこと。
- 端末機器の使用中に席を離れる場合は、必ずスクリーンセーバーを起動させるなど、他人からの不正アクセスを防止するよう、対策すること。
- マルチメディア教室や図書館でのエチケット、及び貸し出し用端末機「Chromebook」の活用について
a) マルチメディア教室や図書館は飲食禁止である。
b) 過度の騒音を立ててはならない。
c) 貸し出し用端末機「Chromebook」などPC端末機の台数には限りがあるため、譲り合って利用すること。
d) ゲームをしてはならない。
e) 情報部門のスタッフや教室運用担当者の指示を守ること。
f) PC内蔵のスピーカーは利用しない。学習・研究上の理由から必要な場合には、ヘッドフォンを利用すること。
g) その他、他のユーザーの迷惑になるような行為はしてはならない。
4.学院に所属する生徒、保護者が利用する場合の留意点
個人の端末機を学内のWi-Fiに接続して利用する際は、このガイドラインに沿って適正に利用しなくてはいけない。
B.メール及びソーシャルメディア使用に関してのガイドライン
1.メール及びソソーシャルメディアの定義
学院構成員がインターネットを利用して情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいいます。具体的には、メール、ブログ、SNS(Facebook、Twitter、Instagram、LINE、mixi)、動画配信サービス(YouTube、TikTok)など。
2.ソーシャルメディア利用に際しての基本原則
- 自覚と責任を持つ
メールなどソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、各自が学院の一員であるという自覚と責任を持つこと。 - 法令、規程を遵守する
学院が定めた諸規程、日本の法令、また、国外においても諸外国の法令・国際法を遵守すること。 - 各種権利の尊重
著作権、肖像権、プライバシー権利等、広く基本的人権を侵害することがないよう、十分留意すること。
(アカデミックオネスティ)もちろん自分自身のプライバシー保護にも留意すること。 - 発信する情報の正確性
発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう、留意すること。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておくこと。 - 他者への敬意と誠実な対応
ソーシャルメディア上には異なった視点や意見が掲載、投稿されることもあるが、建設的な議論を進めるためには他者を攻撃するのではなく、尊重する態度と配慮が求められる。
意図せず、自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を与えたりした場合には、誠実に対応するよう努めること。 - ソーシャルメディアの利用に当たっては、個人情報が特定されないよう、安全には十分留意し、利用する端末にはセキュリティ対策ソフトを活用するなど、対策すること。
- 禁止行為
a) 自他の人格をおとしめるような表現はしない。
b) 人種、性別、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報を発信しない。
c) 違法行為又は違法行為を煽る情報を発信しない。
d) 学院及び他者の権利を侵害する、又は不利益となるような情報を発信しない。
e) 単なる噂や噂を助長させる情報を発信しない。
f) 教職員の場合、学院の一員であることを明らかにせず利用しているソーシャルメディア。
g) ゲームやわいせつな内容を含むサイトへのリンク。
h) その他公序良俗に反する一切の情報を発信しない。
i) 不明なメールを安易に開いてはならない。
3.学院に所属する教職員が利用する場合の留意点
- 職務上の秘密を公開しない。職務上知り得た情報を、許可無く公開した場合、守秘義務違反、服務規程違反に当たる。
- 各ソーシャルメディアの利用規約を理解し、個人情報の公開範囲などには十分注意を払うこと。
- 発信した情報に対し、閲覧者から意見や質問などの投稿があっても、それに対して必ず返信する必要はない。しかし、対応にあたっては利用者にはどのように受け止められているのか十分に配慮した対応をすること。対応を誤ると一気に批判にさらされ、以後の対応に多大な労力を要することがある。利用にあたっては十分に留意すること。
- 学院の教職員は、生徒・保護者に対しては直接会話することを心がけ、やむを得ず利用する場合の方法はメールのみとする。またその際に利用するメールアドレスは、学院が付与するサブドメインアカウント「s.osaka-jogakuin.ed.jp」のメールアドレスのみとする。
- メールを利用する際は、クラスやクラブ等の公的な連絡のみに用い、私的なやりとりはしないこと。
- そのメールアドレスを使用する場合、自動的に、校長・副校長宛BCCが送信されること、同時に中学校・高等学校管理者は全てのメールをモニターできることを認識すること。
- 公式アカウントからのメールの送信は、緊急の場合を除き、午前7時から午後7時の間にすることとし、返信については、勤務時間(8時20分から16時50分まで)外には求めないこととする。
- 教職員はいかなることがあっても、在学中の生徒・保護者とはソーシャルメディアでつながってはならない。
- 勤務時間中にソーシャルメディアでの個人的な書き込みをしてはならない。
- クラブ活動や行事の報告、学校生活全般に関する記事などを、生徒や保護者に知らせたい場合は学校の公式ホームページやローズドサイトなどを利用すること。
- 生徒の個人情報をメインドメインのメール以外のいかなるソーシャルメディア上においても発信しないこと。
4.学院に所属する生徒・保護者が利用する場合の留意点
- 個人の秘密を公開しない
個人写真を安易にネット上にアップすることは非常に危険な行為である。各ソーシャルメディアの利用規約を理解し、個人情報の公開範囲などには十分注意を払うこと。 - 発信した情報に対し、閲覧者から意見や質問などの投稿があっても、それに対して必ず返信する必要はない。しかし、対応にあたっては利用者にはどのように受け止められているのか十分に配慮した対応をすること。対応を誤ると一気に批判にさらされ、以後の対応に多大な労力を要することがある。利用にあたっては十分に留意すること。
- 生徒・保護者は学院教職員に対しては直接会話することを心がけ、やむを得ず利用する場合の方法はメールのみとする。生徒がメールで連絡する場合、そのメールアドレスは、学院が付与する「s.osaka-jogakuin.ed.jp」のメールアドレスのみとする。
- 公式メール利用の際も、クラスやクラブ等の公的な連絡のみに用い、私的なやりとりはしないこと。
- 在学中の生徒・保護者はいかなることがあっても、教職員とソーシャルメディアでつながってはならない。
- 学内機器使用禁止時間帯にソーシャルメディアでの個人的な書き込みをしてはならない。
- クラブ活動や行事の報告、学校生活全般に関する記事などを個人のソーシャルメディアに掲載することを禁じる。
- 使用の時間帯には気をつける。
5.罰則事項
学院の教職員や生徒・保護者が行ったソーシャルメディア上の活動において、何らかの係争等に発展すると予想される場合またはした場合は、学院は品位を守り、社会的責任を果たす目的で、その教職員、及び生徒・保護者の当該活動について調査することがある。
また、違反行為が認められた場合は、本学院「ICT倫理規程」第5条にあるように、厳正に処分される。
C.今ガイドラインの改廃について
今ガイドラインの改廃については、本学院「ICT倫理規程」第2条2にあるように、中高ICT教育委員会が定める。
- 制定 2018年4月1日
- 改訂 2019年6月13日
- 改訂 2020年9月28日
- 改訂 2020年12月2日
- 改訂2024年7月17日